特許の世界で感ずる疑念 |
2012年12月10日 永井洋平 |
伝統的な楽器、新しい楽器を問わず楽器の設計や製作方法に関する特許は決して少なくない。楽器メーカーでは多くの社員が特許になりそうな発明をして特許に関わる手続き業務の少なくとも一部を行うことが珍しくないし、全社の特許に関わる対処業務を行う特許専門部署で働く社員も居る。本稿は楽器の特許に限った話ではないのだが、一般にはあまり知られていないことで、特許の世界を個人で経験した方々や会社の特許実務に携わった人が、大所高所の見地から見れば奇異に感じるのではないかと思えることを話題にしてみよう。
この記事の前半で特許の世界で感じられる問題点を紹介してみたがその中で特許業務の遂行にお金がかかり過ぎる仕組みになっている点を挙げた。なかでも特に高額な経費を必要とする項目が代理人に仕事を依頼した場合の費用である。代理を引き受ける弁理士や弁護士からの請求額は一般的には高いのでそれを負担する側は良く考えた上で依頼を行う必要がある。つまり代理人を選択するにあたっては満足できる能力があること、許容できる範囲の金額で仕事を引き受けてくれる人を慎重に選択することが極めて重要である。 選択の際には弁理士・弁護士に多く見られる次のような「習性」に留意すべきであろう。外部から依頼される仕事で生計を立てている弁理士や弁護士は一般には仕事を確保したがっている状況にある。仮に忙しい時であったとしても次の仕事を確保しておきたい。従って依頼者からの打診があった時は、「この件は自分が適任である、自分が担当を引き受ければうまく事を進められると思う」と述べてその仕事を自分のところに委ねるように勧めるのが通常である。特に係争が生じているまたは近い将来に生じそうな件である場合は大概の弁理士・弁護士はまず「これは私に任せてもらえれば勝てると思います」と云う。そして「自分の過去の戦績は勝率100%です」という。本当はすべての弁理士・弁護士の勝ち数、負け数を合計して考えれば平均は50%でないとオカシイはずなのだが・・・。従って弁理士・弁護士の依頼の勧めを全部信ずることはせずに出来るだけの客観的な判断で選択することが必要になる。 代理人に支払う金額は依頼側との交渉で合意すべきものだ。ところが現状は代理人側から一方的に請求される額を支払わせられているのが一般である。そのようになってしまう理由はある分野の特許業務についてひとたび代理人を選んでしまうと、業務遂行に必要な固有情報がその代理人の下にのみ蓄積されるためにその分野では「余人を持って替え難し」の状態になってしまう場合が多いからである。代理人側としては仕事確保のために好都合なのでなるべくその状況に持ち込めるように機会あるごとに働きかけるであろう。一方、依頼側としては高額の請求書が来ないための戦略を意識しておくことがぜひ必要であろう。具体的に云えば金額が折り合わぬ場合はいつでも他の代理人に交替が出来ることをそれとなく示しておくこと、および特許経理担当者が代理人に嫌われることを承知で熱意ある金額交渉を行うように努めることであろう。時には最終的にまとまらず決裂が起こるような交渉も辞さない覚悟が必要である。依頼側のトップは厳しい仕事が出来る有能な経理担当者を配置して会社としても優遇すべきであろう。 私は会社に勤務していた期間に他者との契約や特許関連の法務業務で社外弁理士や弁護士の支援を得た仕事が多くあった。それらプロ代理人諸氏の中には上に述べた「習性」について十分注意しつつ付き合わねばならないように思える人もかなり居たが、逆に「実に誠実で尊敬すべき人物」にも出会うことができた。そのひとりで特筆すべき弁護士が居たので思い出を述べさせていただこう。アメリカのS弁護士がその人である。ここに具体的な実例を詳しく示さないままで読者に実感していただくのは難しいが、まず我々を驚嘆させたことは彼の能力であった。我々が無効化または弱化を図りたい他社の特許があると技術的に複雑な要素を含む特許請求範囲を分析してクレームで使われている一語一語を定義づけする。図形やチャートを使ってクレームを明確に分かりやすく描いた説明資料を作成する。そして無効化のための証拠資料を労を惜しまずサーチして見つけ出す。クレームのひとつひとつについて見付けた証拠に基づいて当方側の主張である無効化理論または弱化理論を作成し審査官、裁判官や陪審員たちに正しく伝わるように提示する・・・これらの作業すべてにおいて長けた能力がありその出来栄えがすばらしいものであった。このような「理論武装」が出来上がれば当方側は自信を持って相手との交渉や裁判に臨むことが出来る。S弁護士のこの能力に大いに助けられ、さらに請求される費用もいつも納得出来る範囲内であったのでまさに頼りになる代理人であった。彼は日常生活でも「弁護士は世の中を良くする使命を与えられた人種である」との信念に基づき当時は麻薬常習者の更生施設に宿泊して施設関連の担当弁護士としても仕事をしていた。 人間的にも大いに尊敬すべき点があったS弁護士から余暇の時間に彼自身の家庭的な悩みについても聞かされて親身になって対策の検討に協力したこともあり、しかも私とはちょうど年齢が同じなのでお互いの老後においても一生の友人として付き合いたいものと希望していた。しかし運命のいたずらか、とても残念な事に50歳台の後半にある日の早朝のジョギング中に心臓麻痺で突然亡くなってしまった。個人的にも会社にとっても大変惜しまれる早世であった。 S弁護士とは上に書いたような特許世界の問題点についても議論したことがあり本稿には彼から得た情報も含まれている。彼は私にとっては疑問の多い特許の世界での仕事の中で良い思い出を残してくれた貴重な人である。 <完>
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