テーマNo.1019 「楽器作りよもやま話」 その7

 *** ディジタル電子楽器の黎明期と特許係争 *** 




   1.アナログからディジタルへ

今日では電子楽器でも携帯電話の着メロでもコンピュータの原理と同じディジタル方式で音楽信号が作られている。若い世代はそれで当たり前のように思っているであろう。しかしコンピュータが音楽信号を出す装置になり得ること、すなわち楽器の機能を持ち得るということはコンピュータが出来てからしばらくは容易に気づくことではなかった。当時ベル研究所のマックス・マシューズが一九五〇年代後半から手がけていた作曲用のコンピュータプログラムMusic VI,V を発表し大いに着目された。作曲といっても音の高低長短を指定するだけの伝統的な楽譜情報だけではなく一音一音に持たせる細かい情報も指定して音楽用の音響信号をコンピュータに計算させることが出来る「高級な作曲作業」が可能であった。これが音楽を発生させるコンピュータプログラムとして最初の系統的なものであった。

その後多くの技術者や音楽家がこの技術の発展に取り組んだ。一方、コンピュータ自体の発展は半導体技術、ソフトウエア技術の進歩により大規模な計算が高速で出来るようになり、ついに機械に命令を与えれば計算時間を人間が感ずることなく即座に音が出る「楽器」が出来る時代になった。今日もなおディジタル電子楽器の品質は更なる複雑な音響信号をリアルタイムで発生させる方向で留まらぬ進歩が続いている。


   2.ディジタル電子楽器の先行特許

一九七〇年代の初期にはアメリカの先行するメーカーからディジタル型楽器が発表された。日本のヤマハ本社でもこの新しい流れに遅れてはならじと一九七〇年代半ばにはディジタル方式の電子楽器の試作が完成し市場に発表できる状態にこぎつけた。しかしそこに立ちはだかったのが特許の問題であった。アメリカのロックウェル社からディジタル方式の楽器に関する一連の特許が世界中の主要国に出願されていた。ロ社にはラルフ・ドイチュ氏をリーダーとする電子楽器研究チームが組織されていて彼らが出願した八件におよぶ強力な先行特許を取得していた。特許の内容はディジタル方式で音を生成する楽器がすべて抵触してしまうような広い権利範囲を謳うものであった。例を挙げれば「波形データを記憶させ押されたキーと連動して読み出す技術」、「鍵盤等の操作子すべてを繰り返しスキャニングすることにより押された操作子を検出する技術」、「楽音波形にアタック・ディケイのエンベロープを付加する技術」、「新たなキーが押されたときにそれまで発音している音のうち最も非重要な音をカットして新たな音を発音させるトランケート技術」、「記憶された波形データの読み出しレートを可変にして音程を出す技術」、「ビブラート等の音色効果を付加する技術」等々で当時ディジタル型の楽器を作ろうとしたときにはこの権利範囲を迂回することは大変困難に思える特許であった。

特許は当たり前に見えるものほどそれが成立してしまえば権利が強い。成立するかどうかの審査は出願時の技術レベルを考慮して行われるのでこれらの特許も大半がすでに成立していた。          

ロ社の電子楽器開発チームは一連の特許を完成させた後にペンシルヴァニア州のアレン・オルガン社に独占的な実施権を売り渡してまもなく解散していた。したがってアレン社がこれら特許に関する全ての権利を握り第三者の特許侵害を訴追する権利も同社が握っていた。

一方、ヤマハでは次世代の主要商品となるディジタル型の電子楽器で優位性を是が非でも確保することは会社の楽器事業における最重要戦略とされていた。

次に述べる話はこのような背景において、日本製ディジタル型電子楽器の市場参入のために起こった歴史的な特許係争である。


   3.特許対策

ヤマハはアレン社が権利保有する一連の特許の存在を知った上で開発を進めていた。将来発売に踏み切った際のアレン社の出方を探るためにヤマハは開発過程での状況をアレン社に意図的に報告して理解を求める段階があった。アレン社は冷たいビジネスライクな応答を返しヤマハがこのままPR活動や発売したりすれば直ちに特許侵害で裁判に訴え事業活動中止と損害賠償を求めるという警告をヤマハに送ってきた。アレン社はこの特許群の取得には特別に大規模な投資を行い同社の社運をかけて商品開発を行っていた。

アレン社との折り合いが簡単につきそうもないことが分かったヤマハでは特許対策のために特別チームが結成された。特許部門、電子楽器設計部門、半導体開発部門から強力な人材が集められた。特許侵害で攻撃を受けそうな場合の対抗策には二つの道があり、ひとつは設計を出来るだけ特許明細書に描かれている実施例から遠いものにして非侵害を主張出来るような「非侵害理論」を構築すること、もうひとつは相手特許の権利範囲の解釈を出来るだけ狭く解釈することが正当であると主張出来るような「特許弱化理論」、さらに特許の無効を論じ得る「無効化理論」をその証拠を示しつつ構築することである。本件の場合、前者はいくら頑張っても百点満点に近い対策は出来そうもなかったので、むしろ後者に力をいれる対策がとられた。

まずは特許の内容を厳密に理解してどのような設計をすれば侵害性を低めること出来るのかを八件の特許にある全クレーム(特許権請求項目)について明らかにした。設計チームと対策チームとは入念に打ち合わせを行いヤマハ製品の非侵害を法廷で論じ得るための最善の仕様を採用した。またアレン社特許の権利範囲の無効化、限定化に結びつく理論を精力的に作り上げた。そのための証拠収集には特に力を入れて広く探し求めた。

このような対抗理論を作るためにヤマハは準備段階から日米の弁護士の支援を求めた。相手がアメリカの会社なのでアメリカの弁護士達にも依頼したが、その中に日本人のヘンリー幸田氏が居た。彼は当時アメリカに渡ったばかりだったが既にロスアンゼルスの一流弁護士事務所の一員として活躍を始めていた。ヤマハ側との窓口となりアメリカのビジネスセンスで適切な状況解説と助言を与えてくれた。彼は現在日米間の特許係争を多く担当し俊腕を振るう売れっ子弁護士になっている。


   4.アレン社との交渉

ヤマハ側の「理論武装」がほぼ出来あがったところで再びアレン社とのコンタクトがしかけられた。すでにアレン社から公式に警告を受けていたのでそれを無視して生産販売に踏み切るのは係争が生じたときに不利になるという判断だった。まずは「戦わずして解決」が出来ぬものかという戦略がとられた。アレン社にヤマハの技術資料や図面を送り、試作品を持ち込んで技術者が説明に出かけて、ヤマハ独自の努力と簡単には特許侵害が云えないことを何とか分かってもらうように努めた。アレン社も弁護士や幹部が勢ぞろいしてヤマハとの交渉に臨んできた。しかしディジタル回路の細部や特許の内容を十分に理解し侵害・非侵害を自ら判断できそうな人物は残念ながら交渉の場には出てこなかった。ヤマハはどのくらいのライセンス料金を支払うのかという問いが頻繁に投げかけられた。アレン社にはヤマハに続く他の電子楽器メーカー多数からも高額の特許ライセンス料金を得る計画があったため最初の交渉相手であるヤマハの支払額は重要なポイントであった。

交渉の席上でヤマハ側はアレン社との半導体部品の取引き、特許分野での提携など協力関係を築くことを提案して誠意を分かってもらうよう努力を行った。最終的にはある程度の対価を支払う用意はあることも示唆してあくまでも平和的な解決を求めた。だが高額の対価をヤマハから得ることに固執するアレン社はヤマハが提案する友好関係樹立による和解の道をとろうとはしなかった。このようにアレン社との交渉は熾烈を極めつつあった。


{写真1.アレン社マルコヴィッツ社長(右)とピアス弁護士}

ヤマハはついに業を煮やしトップ決断の結果「特許非侵害の確認を求める訴訟」をカリフォルニアの裁判所で仕掛けた。アレン社も翌日ただちに地元のペンシルヴァニア地裁でヤマハを「特許侵害準備の差し止めを求める逆提訴」に出る手を打った。ここで両者は和平交渉から一転して戦闘状態に入った。

ヤマハ社内にも強行派と和解派が居た。特にアメリカ支社は和解派であった。アメリカでの平穏なビジネスを続けて行くための当然の意向であったのかも知れない。しかし対策チームが作り上げた理論武装の強さを知っている日本本社から見るととても弱腰に見えた。

争いが開始されて2ヶ月後、結局この事件は一九七七年十月、両社の弁護士を交えたフィラデルフィアでの最終交渉で「相互不起訴条約」を調印することで決着を見た。ヤマハは特許対価としてはかなり高額の補償金を支払うことになった。強行派からは、訴訟を続けて頑張ればヤマハの言い分が認められる自信があるので早期和解は必ずしも最善の策でないのではないかとの異論も出た(後日談だがその後のアレン社と他社との係争において、最強とされたスキャニングによる押鍵検出特許3610799号に無効判決が出た)がヤマハとしてはビジネスチャンスを逃さないための時間を買う形になった。かくて対策チームにとってはやや不本意な終結とはなったが、ヤマハのディジタル電子楽器ビジネスはその後順調に成長を果たしたので、結果論ではこの特許問題を早期に解決しておいたことの事業への寄与は大きかったと云える。


   5.電子楽器技術の先駆者たち

特許を弱化・無効化する目的で出願時点以前に発表されている公知資料を探す仕事がある。本件において精力的なサーチ作業を行った結果の事例を二つ紹介しよう。

対策が最難とされた前出の「スキャニングによる押鍵検出」の特許を弱化し得る証拠がやっと見つかった。ボーイング社に勤めている技術者のウェスコット氏が趣味でオルガンを製作しており、まさに特許に示されている通りの技術で押鍵を検出する試作品を多くの人々に公開していた事実があった。シアトルの彼の自宅にたしかにそのオルガンがあり技術的にも確かなものだったので裁判所に提出できる証言書を作成していただきこれがヤマハの対抗策の重要材料と位置づけされた。


{写真2.ウェスコット氏と彼の製作したディジタルオルガン}

また、ディジタル音楽の父とも云うべきマシューズ博士からいただいた支援は大きかった。マ博士と会見して、「当該特許にある技術はそれらの出願期日よりも早い時期に自分が開発していた」という証言書を作成してくれるようにお願いした。果たして日本の一企業の要望に彼が好意的に応じてくれるかどうか不安ではあったが、かなりの時間を使って意見書、証明書などの書類を作成しサインをしていただいた。

これら先駆者の協力による対策が出来ていたからヤマハは自信をもった姿勢で相手と交渉に臨めたのである。

係争から三十年近く経て歴史的なこの事件も風化しようとしているが、この事例記が特許係争の解決戦略構築のために参考になれば幸いである。


(楽器創造館 永井洋平)


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